大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)1871 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人花房多喜雄の上告趣意第一点について。

原判決挙示の各証拠ことに被害者であるA高等学校生徒B当十五年、同C当十七

年の供述記載を綜合し、且つ、これら証拠によつて認められる本件犯罪の場所、環

境が山陰の一都市に過ぎない鳥取市である事情等をも併せ考えると、原判示詐欺の

事実認定を肯認すること必ずしも難くはないのであつて、原判決には実験則又は採

証の法則に反した点はこれを見出すことはできない。その他事実誤認の主張は、上

告適法の理由として採ることはできない。

同第二点について。

所論は、量刑不当の主張に帰し、刑訴施行法二条、刑訴応急措置法一三条二項の

規定により、上告適法の理由として採るを得ない。

よつて、右施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二七年一二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印できない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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